IBM 商流におけるサード・パーティーに
ついての事前開示・通知の徹底
IBM 商流におけるサード・パーティーについての事前開示・通知の徹底
FAQ(IBMサイト)に以下の内容が追加されました。
Q:二次店リセラーとお客様との間にサード・パーティーが複数入る場合、どこまで『IBM ビジネス・パートナー契約』の締結が必要ですか?
A.:すべてのIBM製品・サービスを扱うサード・パーティーは本契約の締結が必要ですが、お客様の連結決算対象関係会社が購買窓口となる場合やお客様の親会社と100%の出資関係にあるグループ内会社が購買窓口となる場合は、購買窓口となる会社も含めてお客様とみなされ、サード・パーティーとはみなされません。
2025年1月6日以降、すべてのIBM製品・サービスを扱うサード・パーティーは本契約の締結が必要です。お客様の連結決算対象関係会社が購買窓口となる場合やお客様の親会社と100%の出資関係にあるグループ内会社が購買窓口となる場合も本契約の締結が必要です。
Q:リース会社を利用する場合、リース会社が『IBM ビジネス・パートナー契約』を締結する必要がありますか?
A.:製品の購入はお客様で、料金の支払いに関してのみリース会社を利用される場合、リース会社は本契約の締結は必要ございません。
なお、IBMソフトウェア製品のリースは認められておりません
発表内容
IBM 商流においてサード・パーティーが参画する場合、IBM に対し全てのサード・パーティーについての事前開示・通知が必要となることが発表されました。
概要
これまで例外でサード・パーティー1 が参画する商流において、サード・パーティーについての事前開示・通知2 を行っているケースとそうではないケースがありましたが、2024年12月6日以降または2025年1月6日以降の見積依頼時には、IBM に対し全てのサード・パーティーについての事前開示・通知が必要となります。
1. サード・パーティーとは
ファイナンス会社や請求代行会社なども含む、リセラー様とお客様の間に入る企業。
サード・パーティーが商流に入る場合の要件として、商流に入るサード・パーティーのうち IBM製品・サービスを扱うパートナー様は、必ず「IBMビジネス・パートナー契約」を締結している必要があります。
※詳細は以下のIBMサイト情報をご確認くさだい。
サード・パーティーが商流に入る場合の要件
- 二次店リセラー様名 ※必須
- サード・パーティー名 ※必須
- サード・パーティー企業ID
- お客様(エンドユーザー)名 ※必須
- お客様番号(6桁)
- ご注文予定時期 ※必須
- ご注文予定の主な製品名 ※必須
- 案件番号(PPAへ登録されている場合)
※詳細は以下のIBMサイト情報をご確認くさだい。
サード・パーティーが商流に入る場合の要件
適用開始日
2024年12月6日以降または2025年1月6日以降